虐待防止の指針

虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  1. 虐待防止に関する責任者を選定しています。  
    虐待防止に関する責任者
    看護師:柏井 優子
  2. 成年後見制度の利用を支援します。
  3. 苦情解決体制を整備しています。
  4. 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
  5. 介護相談員を受入れます。
  6. サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
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