(1)提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 | サービスの内容 |
訪問看護計画の作成 | 主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 |
訪問看護の提供 | 訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 具体的な訪問看護の内容 ①健康状態の観察 ②日常生活の支援 ③家族等介護者の相談・助言 ④医療的ケア ⑤病状悪化の防止(予防的看護) ⑥入退院時の支援 ⑦社会資源の活用支援 ⑧認知症者の看護 ⑨精神障がい者の看護 ⑩リハビリテーション看護 ⑪重症心身障がい児者の看護 ⑫ストーマ管理 ⑬腎瘻、膀胱瘻、胃ろう、腸瘻管理 ⑭在宅中心静脈栄養療法 ⑮在宅酸素(HOT) ⑯人工呼吸療法 ⑰医療麻薬管理 ⑱ターミナルケア ⑲脱水の補正(特定行為)壊死組織の除去(特定行為) ⑳胃ろう、気管カニューレの交換(特定行為) |
(2)看護職員の禁止行為
看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
- 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 利用者の同居家族に対するサービス提供
- 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)