施設への訪問看護

・介護老人保健施設:訪問できません 

・特別養護老人ホーム:末期の悪性腫瘍のみ医療保険で訪問できます。

・認知症対応型グループホーム:「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する者、「特別訪問看護指示書が交付された場合」に医療保険で訪問できます。

・小規模多機能型居宅介護(宿泊):「末期の悪性腫瘍の者」に該当する者、「特別訪問看護指示書が交付された場合」に医療保険で訪問できます。

・特別施設の指定を受けている施設:「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する者、「特別訪問看護指示書が交付された場合」に医療保険で訪問できます。

・指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス、軽費老人ホーム、有料老人ホームに該当するサービス付高齢者住宅:外部サービスの特別施設や特別指定を受けていない施設は訪問できます。

自宅だけでなく施設にも訪問します。施設へ訪問する場合は、ご活用者様やご家族様だけでなく施設のスタッフとも連携をとり健康管理やリハビリ等を実施していく必要があります。

ケアマネージャー様や施設スタッフを含め他職種で連携を図り、ご活用者様が地域でより良い生活を送れるようサポートしています。

お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら